派遣社員の契約終了は会社都合になるのか?

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仕事

契約終了が決定したあとの選択肢

  • 派遣会社に次の仕事を紹介してもらう
  • 派遣会社に次の仕事を希望したが見つからない
  • 次の仕事を希望せず契約終了と同時に退職する

派遣会社に次の仕事を紹介してもらう

基本的には紹介してもらって新しい派遣先で働くのが多いです。

その場合に気を付けたいのが、

今までと同じ条件で働けるわけではないということです。

タイミングによってもちろん求人も変わってくるので

労働時間や休日、さらに給料も低くなる可能性があります。

次の仕事が決まらずに焦って決めてしまう人も多いですが

じっくり考えて気になることは派遣会社に細かく聞くことをおすすめします。

派遣会社に次の仕事を希望したが見つからなかった

このまま派遣会社で継続して働く意思があり、次の仕事を希望していたのに見つからなかった場合は

会社都合になります。

次の仕事を希望せずに、契約終了と同時に退職する

この場合は継続して働く意思がない=「自分の意志で会社をやめる」ので

自己都合になります。

実際は派遣会社によるところが多い

残念ながらこれは本当に派遣会社や担当さんによると思います…

働く意思があるのか、ないのかの判断が明確ではないので難しいんですね。

私は今回20人ほど一斉に契約終了を告げられましたが、派遣会社の対応はさまざまでした。

派遣会社 Aの場合

契約終了を告げられてから、継続して働きたい意思を伝えてもそもそも紹介すらしてもらえない。
それにも関わらず自己都合扱いと言われた。

更に有給20日残っている人も有給消化はだめ、買い取りもしない。
有給も使えずに、自己都合扱いで退職
派遣会社 Bの場合

契約終了を告げられてから、自分の希望に合わない、NGな条件の仕事を紹介される。
(派遣会社には自分の希望、NGな条件など伝えています)
それなのに自己都合扱いと言われた。
その後、担当さんに強めに「自己都合になるのはおかしい」と伝えたところ、
会社都合扱いに。

有給消化をして退職。
派遣会社 Cの場合

契約終了を告げられてから、継続して働く意思を伝えるが担当さんからの連絡が全くない。
月曜日にメールを送って金曜日に返信がくる状態のため、担当さんを経由せずに、派遣会社のホームページから自分で探し応募する。

無事に次の派遣先が決まり、有給は残したままで契約終了をむかえる。
派遣会社 Dの場合

契約終了を告げられてから、継続して働く意思を伝えるものの、紹介されたのは希望に合わない1社のみ。
他に派遣先がないことを担当さんから言われたため退職を決意。

有給消化をして、会社都合で退職

これは全部ちがう派遣会社です。

契約終了という条件は同じもののその後の対応が全くちがいますよね。

ほとんどの人はそのまま次の派遣先を紹介されることが多いですが、上記のような派遣会社があるのも事実です…

特にBさんのように強めにいったことで会社都合に変わる場合もあります。

「働く意思があるのに仕事を紹介してもらえなかった」など、会社都合になる条件に当てはまっている場合は、派遣会社としっかり話し合いましょう。

私はDに当てはまり、会社都合で退職となりました。

会社側はなぜ自己都合にしたがるのか?

契約終了になったんだから会社都合にしてくれればいいのに…と思いますよね。

私も当時すごく思っていて、なぜそんなに自己都合にしたがるのか気になって調べました。

  • 助成金が支給されなくなる
  • 会社のイメージダウンを避けたい

助成金が支給されなくなる

厚生労働省が事業を支援するために支給している助成金で、すべての会社に支給されるわけではなく、条件を満たした会社のみに支給されます。その条件の中に「6か月以内に会社都合の退職を行っていない」など細かい条件があるので会社側としてはなるべく会社都合にしたくないのだと思います。

会社のイメージダウンを避けたい

「あそこの派遣会社は急に契約切るからやめたほうがいい」などの噂があれば、応募する人も減ってしまいます。さらに噂であっても取引先や銀行などに万が一広まってしまったら、確実にイメージダウンしてしまいますよね。

企業の信頼低下を防止する意味でも会社のイメージダウンを避けたいのです。

「会社都合」ではなく「自己都合」にしたがる理由がよくわかりますね

失業手当をもらうとき会社都合と自己都合でこんなにちがう

退職後、別の会社にすぐ就職が決まったらいいですが、必ずしも就職できるとは限らないですよね。

それでも生活費はかかるし、仕事は見つからないし…と不安になりますが、そんな失業したときにありがたいのが「失業手当」です!

そして失業手当は離職した理由によって手当をもらえる時期が変わってきます。

会社都合7日間の待機期間
自己都合7日間の待機期間 + 2~3か月の給付制限

失業手当をもらう人は全員、必ず7日間の待機期間があり、その期間が失業手当をもらえません。

私が実際にハローワークに失業手当を申請したとき(会社都合)

6月21日      ハローワークに失業手当を申請
6月27日      待機期間が終了
6月28日~7月18日  21日分の支給金額が決定
7月19日      ハローワークに行く(認定日)
7月21日      口座に失業手当が振り込まれていた
例 : 私がもし自己都合で失業手当を申請していたら(給付制限が3か月だった場合の例)

6月21日       ハローワークに失業手当を申請
6月27日       待機期間が終了
6月28日から9月28日  給付制限
9月29日から10月19日 21日分の支給金額が決定
10月20日       ハローワークに行く(認定日)
10月23日       口座に失業手当が振り込まれる

上は私が実際に失業手当を申請したときのことです。

下は例なので多少数日のズレがあると思いますが、離職した理由が「会社都合」か「自己都合」かで失業手当をもらえる時期が変わってきてしまいます。

給付制限の間は貯金を崩すなどして生活するしかないので、できることなら給付制限の期間は無いほうがいいですよね。

会社都合で契約終了になった場合は、派遣会社に確認しましょう。

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